【不妊治療】体外受精・助成金の必要書類と注意点

 

はじめての体外受精チャレンジは残念な結果に終わりました…

治療中は、いい卵子が採れることばかりに気をとられて、お金のことはあまり気にしませんでしたが、いざ終わって総額を計算してみると、とんでもない金額でした!

こんなにお金をかけても妊娠できず、ダブルパンチで打撃をくらいました。

 

いろんな意味で、何度もチャレンジできることではありませんね…

驚くほど高額な医療費がかかったので、さっそく不妊治療助成金の申請にとりかかりました。

 

今回は、特定不妊治療の助成金について、申請してみてわかった注意点などをまとめてみました。

 

※今回の記事は、福岡県の手続きですので、他都道府県にお住まいのかたは、こちらの記事は参考程度にとどめ、詳細は各自治体で確認してください。

所得証明書や住民票・戸籍謄本の取得方法は全国共通ですので、他地域にお住まいの方にも参考になると思います。(私は元市役所職員です)

 

かかった費用の総額については、こちらの記事をご参照ください。 

 

 

特定不妊治療費助成金とは

特定不妊治療とは、体外受精・顕微授精のことを指します。

治療費用を自治体が助成してくれる制度です。

申請制度なので、自分で申請をして初めて助成金を受け取れます。

 

助成の対象となる治療はおおまかに3つです。

体外受精

顕微授精

・上記2点を行うための男性不妊治療

 

助成金の金額

6パターンの治療内容を想定して、設定されています。

ステージ 治療内容 上限額(初回) 上限額(2回目以降)
新鮮胚移植 30万円 15万円
凍結胚移植 30万円 15万円
以前凍結した胚を融解して移植 7.5万円 7.5万円
体調不良などで移植できず治療終了 30万円 15万円
受精しない、分割停止などの異常受精により中止 30万円 15万円
採卵したが卵子が採れなかった 7.5万円 7.5万円

 

いろんなケースが想定されていますが、要するに、採卵を伴う治療をした場合に助成金の対象になるということですね。

ですので、採卵をする前に中止になった場合は、助成金の対象外です。

逆をいえば、たとえ移植にいたらなくても、採卵をすれば対象です。

 

 

上記プラス、独自で助成金を支給している自治体もありますので、お住まいの市区町村に確認してみてください。(ホームページなどで確認できます) 

 

助成の条件

①所得制限あり

夫婦の合計所得(年収から各種控除をした後の額)が730万円未満

の方が、助成金の対象です。

単純に年収の合算ではなく、所得の合計額であることに注意してくださいね。

所得は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を見るとわかります。

 

共働き夫婦なんかは超える世帯もありますね。

働いて税金をたくさん納めてくれているのに、助成金の対象外にしてしまうのは不条理な気がします。

 

②回数制限あり

原則6回までです。

 

ただし、特定不妊治療の初回治療開始時に、妻の年齢が40歳以上の場合は3回までです。

 

申請場所

政令指定都市の場合はお住まいの区役所、その他市町村の場合は住所を管轄する保健所が担当です。

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申請に必要なもの

 申請には必要な書類をそろえて提出しなくてはいけません。

①特定治療支援事業申請書

夫婦それぞれ直筆の署名が必要です。

捺印はシャチハタ不可で、夫婦別々の印鑑を押す必要があります。

 

②特定治療支援事業受診等証明書

用紙を、治療を受けた病院に提出し、病院に証明をしてもらいます。

(証明してもらうのは無料です)

時間がかかることがあるため、余裕をもって病院に渡しましょう。

 

遠方の場合は郵送で送ってくれることもあるようなので、病院に確認しましょう(送料は自己負担です)

 

③最新の所得証明書

夫婦2人分の所得証明書が必要です。(市区町村役場で取得できます)

所得証明書は、基本的に前年の所得を証明するものですが、取得する時期(1月~5月)によっては、前々年の所得証明書しか取れないことがあります

それでも申請には差し支えないようです。

とりあえず「1番最新の所得証明書くださいな♪」と言えば、役場の人が察して出してくれます。

 

妻が専業主婦で所得ゼロの場合は

夫が会社員や公務員であれば、職場経由で所得の申告(給与報告書)が市役所に提出されているため、取得できます。

ですが、私のように完全専業主婦の場合は、所得はありません。

所得がなくても「所得0円」と記載された所得証明書を取得する必要がありますが、これは住民税の申告をしていないと取得できないのです。

だいたいの専業主婦は、わざわざ住民税の申告なんてやっていません。

そのため、いったん市役所の税務課で「所得が0円です」という住民税申告の手続きをする必要があります。

この手続きをした後、所得が0円である所得証明書の取得することができます。

本人が

・免許証などの公的身分証明書

・印鑑(シャチハタ不可)

マイナンバーが確認できる書類

を持参して書類を記入すればすぐに申告でき、所得証明書もその日のうちに取得できますので、安心してください。

※郵送でもできますので、その場合はお住まいの市区町村に確認してみてください。

 

別の市町村から引っ越してきたばかりの場合は

もしも市外から引っ越してきたばかりの場合は、前住所地の市区町村で取得しないといけない場合があります。

具体的に言うと、1月1日に住民登録をしていた市区町村で取得できます。

 

例:2019年1月1日はA市に住民登録

同年4月1日にB町に転入

この場合は、前のA市で所得証明書を取得します。B町では取れません。

 

遠方の場合は、郵便で請求することができますので、前住所市区町村の税務課に問い合わせてみてくださいね。(ホームページなどで、郵便請求用の書式などがダウンロードできることが多いです) 

 

④病院の領収書

排卵誘発決定から妊娠判定までの、1回の体外受精で支払った一連の領収書(必ず原本)がすべて必要になります。

ここで注意なのが、特定治療支援事業受診等証明書(病院が証明する書類)に記載されている治療費総額と、領収書の合計金額が一致しなくてはいけないことです。

特定治療支援事業受診等証明書(病院が証明する書類)には、病院側が費用の総額を計算して記入しているので、その金額と自分が持っている領収書の合計額が合わなくてはいけません。

 

ちなみに、治療した病院とは独立している調剤薬局などでかかった費用は、この中には入りません。

あくまで、体外受精を受けるために受診した病院の領収書だけです。


領収書はコピーをとられ、原本はちゃんと返却してもらえます。

確定申告時の医療費控除にも使いますので、捨てずに引き続き保管しておきましょう。

 

⑤振込先の通帳

口座番号や支店名などが記載されている見開き部分のコピーを取られますので、現物の持参が必要です。

通帳の中身は見られないので、安心してください。

⑥印鑑

申請書に押したものと同じ印鑑が必要です。

シャチハタは不可です。 

⑦夫婦の婚姻関係を証明できるもの

助成を受けるためには、治療を受ける男女が、戸籍上の夫婦であることが大前提です。

「戸籍上、夫婦であるか」を確認するために、次のいずれかの書類が必要です。

 

①住民票上、夫婦が同一世帯で、世帯主が夫もしくは妻の場合

→夫婦2人の記載がある住民票(必ず続柄入りのもの)

 

ほとんどの夫婦がこれに該当すると思います。

夫婦が一緒に住んでいて、夫婦のどちらかが住民票上の世帯主になっているケースです。

続柄とは、世帯主から見た関係を表すもので、夫が世帯主であれば、住民票上で奥さんは「妻」という続柄で記載されています。

ここで、夫婦が婚姻関係にあると判断されます。 

 

住民票(続柄入り)は3ヶ月以内のものというシバリがあるので、申請の直前に取得した方がいいです。

必ず世帯全員分で続柄の記載があるものを取得してください。

(本籍やマイナンバーの記載は不要です)

 

②住民票上、夫婦が別世帯の場合

夫婦それぞれの住民票と、戸籍謄本1通

 

別居婚や単身赴任等で、住民票上、夫婦の住所が別の場合です。

この場合、住民票では夫婦関係が判明しないので、戸籍謄本を合わせて提出します。

戸籍謄本は1通で大丈夫です。

 

③住民票上、夫婦が同一世帯だけれど、世帯主が夫婦以外の人の場合

世帯全員分の住民票(と場合によっては戸籍謄本)

 

これが一番迷うケースですね。

 

例としては、親と同居&世帯を一緒にしているケースです。

夫の父親が世帯主になっている場合、住民票の続柄は世帯主から見た関係を表示するので、夫の続柄欄は「子」、妻は「子の妻」となります。

けれど、「子の妻」だけだと、「別の子どもの妻」の可能性もあるわけで、住民票上では婚姻関係は確認できない可能性があります。

その場合は、戸籍謄本も別途、提出して夫婦関係を証明する必要があります。

 

こういったケースは、あらかじめ提出先(市役所や保健所)に問い合わせて、必要な書類を教えてもらった方がいいです。

迷ったら、とりあえず戸籍謄本を添付しておけば、まちがないです。

 

戸籍謄本は、本籍地の役場で取得する必要があります。

本籍地が遠方の場合は、郵便で請求することもできるので、本籍のある市区町村に問い合わせてみてください。

あと、実家に本籍を設定しているような場合は、親や祖父母(直系尊属)だったら委任状なしで取得できますので、頼んで送ってもらってもいいですね。

 (住民票を別世帯の人が取得する場合は、たとえ親や妻であっても委任状が必要です!)

 

事実婚の場合

私の住んでいる福岡県では、事実婚助成金の対象外のようです。

東京都など、条件つきで認めている自治体もあるようですので、お住まいの自治体に確認してみてください。

 

2回目以降、提出免除になるかもしれない書類

所得証明書

所得証明書は、毎年6月に最新のものができあがります。

6月から翌年5月末までの1年間に、2回以上採卵(もしくは凍結胚移植)をして助成金の申請をする場合は、前回提出した所得証明書と内容が変わっていないので、提出を省略できることがあるようです。

 

住民票

助成金の申請において、住民票の有効期間は取得してから3ヶ月とされています。

前回の申請から3ヶ月以内であれば、提出を省略できるようです。

 

※引っ越しなどによって提出先が変わってる場合は、もう一度提出しないといけません。
自治体によって取り扱いは異なりますので、確認は必ずしてください。

 

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気をつけること

期限がある

治療が終了した年度内申請しなくてはいけません。

ここでいう治療終了とは、

・移植して妊娠判定を受ける

・採卵したが移植できずに終了

・採卵したが、卵子がとれなかった

などを指します。

 

3月末(年度末)に治療が終了する場合は、病院の証明書が31日までに間に合わないことが多いので、必ず3月中に提出先に連絡をして指示をあおいでください。

例:2019年3月に採卵&移植をして3月25日に妊娠判定を受けた場合

2019年度(3月31日まで)に申請をしないといけません。

とにかく提出先に連絡!

連絡しなかった場合は、申請不可となり助成金がもらえなくなることもあります!

 

ただし、年度をまたいで治療をした場合は、治療を終了した年度内で申請することができます。

例:2018年10月に採卵して全胚凍結→2019年4月に移植1して妊娠判定

この場合は、採卵は2018年度ですが、2019年度に治療を終了しているので、2019年度(2020年3月31日)に申請できます。

 

あと、当然といえば当然なのですが、土日祝日は役場はお休みで申請できないので、注意してくださいね。

 

「最大」に注意

あくまで最大15万円(初回は30万円)なので、1回の体外受精にかかった治療費総額がそれ以下の場合は、治療費の総額までしかもらえません。

 

例:採卵したが途中で分割が停止し、移植ができなかった場合

  治療費総額:13万円

→この例は、採卵をしているため最大15万円(初回30万円)もらえるケースですが、治療費は13万円しかかかっていないので、13万円の受給になります。

 

私も一度、上記の例のケースがありましたが、結局申請はしませんでした。

私の場合は、1回の採卵で採れる卵子の数が少なく、今後何度も採卵をする可能性が高いと思ったからです。

満額もらえる時に申請をした方がいいかな、という考えです。

治療が長引きそうな人は、助成金の申請は慎重になった方が結果としてお得かもしれません。 

 

 いつ振り込まれる?

早く申請したほうが早くお金がおりるかな?と思って急いで行ってみましたが、
「2月の申請なので、3月下旬に入金されます」
と言われました。
私の住んでいる福岡県では、申請した翌月末に振り込まれるようです。

ただし、月末ギリギリに申請すると、事務処理が間に合わずに翌々月末になることがあるようです。

※保健所や区役所によってちがう可能性がありますので、確認してください。

 

 

役場の手続きってけっこうめんどうですよね。

書類をそろえたり、いろんな部署に行かないといけなかったり。

市役所で働いていた私のわかる範囲で、解説してみました。

足りない部分もあると思いますが、気づきしだい追記していきます。