【不妊治療】はじめての体外受精・かかった費用(ショート法・新鮮初期胚移植)
無事に移植を終えて、ちょっと落ち着いたので、誘発開始から移植までにかかった費用を計算してみました。
治療中は、「いい卵ができるのならば!妊娠できるのならば!」と夢中になっていましたが、いざ冷静になってみるとかなり高額な治療費に愕然とさせられます。
「宝くじ当たらないかなぁ、当たったらお金を気にせず体外受精できるのに」って思ったことがあるのは、私だけではないはずです 笑
不妊治療はお金との戦いでもありますね。
ありがたいことに、体外受精では助成金が支給されますし、確定申告で医療費控除の申請をすれば、所得税の還付なども受けられます。
そういった制度をしっかり利用して、少しでも家計の負担を減らす意識が大切だと痛感しました。
今回は、体外受精(排卵誘発開始から3日目新鮮胚移植まで)でかかった費用を、助成金や医療費控除の話とからめて、まとめてみました。
かかった費用
採卵から移植までの金額
・採卵
・受精
・3日目までの長期培養
・移植
この一連の流れで、料金は合計38万2,860円(内消費税2万8,360円)←消費税は8%です。
顕微授精などのオプションは一切つけていないので、おそらく一番安いコースだと思われます。
ですので、採卵から移植まで、最低限これだけかかると思っていただいていいと思います。
ここからさらに、
・顕微授精をすればその加算分
・胚盤胞まで培養すれば長期培養費(+2万円ほど)
・余剰胚を凍結をすれば凍結費用
がかかってくるので40万円は軽く超えると思います。
お、おそろしい…
排卵誘発にかかった費用
さらに、忘れてはいけないのが、排卵誘発の薬剤や診察でかかった費用です。
誘発方法や卵胞チェックの回数によって費用は変わってきますが、私の場合は以下のとおりでした。
※誘発方法は、ショート法(スプレキュア+HMGフェリング)です。
生理3日目の治療費3万9,880円
(スプレキュア1本・HMGフェリング自己注射6日分・エコー代・ホルモン値計測代含む)
生理9日目の治療費5,500円
(HMGフェリング自己注射2日分・エコー代含む)
生理11日目の治療費6,110円
(HMGフェリング自己注射1日分・hcg5000自己注射1回分・エコー代・ホルモン値計測代含む)
採卵後の薬代4,540円
(ルトラール16日分・抗生剤トミロン2日分・鎮痛剤ペントイル3回分)
※プロギノーバは採卵費用に含まれています。
※ちなみに、現在はセントマザー産婦人科では、ルトラールは処方されなくなったため、その分安くなっていると思います。
排卵誘発でかかった費用は、5万6,030円
総額は
38万2,860円+5万6,030円=総額43万8,890円
※セントマザー産婦人科では、2019年7月1日から治療費を大幅に値上げ(約7万円)したため、今回と同じ治療をした場合の総額は50万円ほどになると推測されます。
ただし、この金額には交通費などは含んでいません。
遠方の方などは、さらに交通費や宿泊費などもかかってきます。
精神的・肉体的にはもちろん、経済的にも何回も気軽にチャレンジできることじゃないですね…
消費税増税の影響
今後の治療費を考える上で忘れてはいけないのが、消費税増税です。
人工授精や体外受精は、自費診療のため、消費税がかかります。
2019年10月1日からは、10%分の消費税がかかってくるため、費用はさらに上がります。
たった2%とはいえ、高額になりがちな体外受精においては、大打撃ですね。
もらえるお金
ありがたい助成金
特定治療支援事業の助成金で、初回は30万円が支給されるため、
43万8,890円-30万円=13万8,890円
手出しは約14万円です。
初回は最大30万円の助成をしてもらえますが、2回目以降は支給額は15万円なので、約30万円はかかるということになりますね。
助成金は、申請した翌月末に振り込まれるため、すぐに手元に入ってくるわけではありません。
上記の例でいえば、43万8,890円はいったん自分で用意しなければいけません。
※お住まいの区域によっては、さらに独自の助成金制度を設けている自治体もありますので、ぜひ確認してみてください。
確定申告の医療費控除
確定申告の医療費控除は、一般的には1年間で合計10万円以上医療費がかかった時に申告すると、10万円を超えた分の医療費を所得から差しひいて税金を計算しなおしてもらえるという制度です。
所得税の還付を受けられるほか、翌年分の市県民税が安くなることがあります。
不妊治療も医療費控除の対象ですし、特に体外受精は高額なので、医療費控除を受けられることが多いです。
私も不妊治療を始めてからは毎年確定申告をしています。
今回の例でいえば、助成金で支給された30万円を除く13万8,890円が医療費控除の対象で、さらに10万円を超えた3万8,890円は確実に医療費控除が受けられます。
翌年2~3月の確定申告時期に使いますので、領収書はなくさないように保管しましょう!
※同一世帯内の年間の医療費すべてを合算して申告できるため、旦那さんやお子さんの
領収書も必ずとっておきましょう!
実際に計算してみると、恐ろしくなってしまいました…
国の財政状況を考えると、不妊治療費の保険適用は望めるような状態ではないのですが、もしも3割負担になってくれたら確かに楽ですね。
でも、血税の中から支給してくれる助成金は、本当にありがたい制度だと思います。
恩返しのためにも、子どもを産むという形ではないかもしれませんが、もっと社会に貢献できるよう努めたいです。
次回は、いよいよ妊娠判定です。